掲載日:2021.02.25

財務省

財務省「法人税法施行令等の一部を改正する政令」等が公布されました

令和3年2月25日()付のインターネット版官報(本紙 第439号)で「法人税法施行令等の一部を改正する政令」等が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20210225/20210225h00439/20210225h004390000f.html

  1. 法人税法施行令等の一部を改正する政令
    1. 政令のあらまし
      https://kanpou.npb.go.jp/20210225/20210225h00439/20210225h004390002f.html
      一 法人税法施行令の一部改正関係
      1 払込み又は給付を要しないで役務提供の対価として自己の株式を交付する場合について、増加する資本金等の額、確定数給与に係る費用の額、特定譲渡制限付株式に係る役務提供費用の額及び資産調整勘定又は差額負債調整勘定の金額の計算の細目を定めることとした。(法人税法施行令第8条、 第71条の3、第111条の2及び第123条の10関係)
      2 適格分割型分割に該当しない分割型分割により金銭等の交付を受けた場合の配当等の額とみなす金額の計算の基礎となる所有株式に対応する資本金等の額等の計算における分割法人の前期期末時の負債に株式引受権に係る義務を含める等の見直しを行うこととした。(法人税法施行令第23条、第69条、第113条、 第123条及び第123条の9関係)
      3 法人の支給する役員給与における過大な役員給与のうち形式基準について、定款等により役員に対して支給することができる金銭等につき、その法人の株式又は新株予約権の数の上限を定めている法人のその株式又は新株予約権に係る限度額を、その定められた上限及びその支給時等における価額により算定された金額とした。(法人税法施行令第70条関係)
      二 租税特別措置法施行令等の一部改正関係
      特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例における特別事業再編により取得した譲渡株式等の取得価額の計算等における負債に株式引受権に係る義務を含めることとした。(租税特別措置法施行令第39条の10の3及び第39条の110、所得税法施行令第61条並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正後の法人税法施行令第119条の3関係)
      三 この政令は、 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日(令和3年3月1日)から施行することとした。

    2. 法人税法施行令等の一部を改正する政令(政令第39号)
      https://kanpou.npb.go.jp/20210225/20210225h00439/20210225h004390003f.html
  2. 法人税法施行規則及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第4号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20210225/20210225h00439/20210225h004390005f.html

以上


  
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