掲載日:2021.03.02
令和3年3月1日(月)、国税庁ホームページで「会社・法人の設立登記後の登記に関する手続について(法務省からのお知らせ)」が公表されました。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/r03/r030301.html
次の内容が案内されています。
設立登記をした後も、商号又は名称の変更や、役員の変更(再任を含む)等があった場合は、管轄の登記所に変更登記の申請をする必要があります。登記すべき期間内に登記を怠った場合は、会社・法人の代表者が過料に処される場合もありますので、忘れずに変更登記の申請を行ってください。
特に、一定期間登記をしていない株式会社、一般社団法人及び一般財団法人は、休眠会社等の整理作業により解散したものとみなされますので、ご注意ください。
「関連リンク」として、法務省ホームページ等へのリンクが案内されています。
以上
TKCエクスプレスの最新トピック
- 2026.03.19 厚生労働省 厚生労働省「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」を公表
- 2026.03.19 中小企業庁 中小企業庁「事業継続力強化計画(更新)」を公表
- 2026.03.19 日本公認会計士協会 日本公認会計士協会「企業会計基準公開草案第94号「法人税等に関する会計基準(案)」等に対する意見について」を公表
- 2026.03.19 財務省 財務省「寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第76号)」を告示
- 2026.03.19 国税庁 国税庁「e-Taxを装った不審なメール等にご注意ください(更新)」を公表<電子申告関連>









