掲載日:2021.03.02
令和3年3月1日(月)、国税庁ホームページで「会社・法人の設立登記後の登記に関する手続について(法務省からのお知らせ)」が公表されました。
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/oshirase/r03/r030301.html
次の内容が案内されています。
設立登記をした後も、商号又は名称の変更や、役員の変更(再任を含む)等があった場合は、管轄の登記所に変更登記の申請をする必要があります。登記すべき期間内に登記を怠った場合は、会社・法人の代表者が過料に処される場合もありますので、忘れずに変更登記の申請を行ってください。
特に、一定期間登記をしていない株式会社、一般社団法人及び一般財団法人は、休眠会社等の整理作業により解散したものとみなされますので、ご注意ください。
「関連リンク」として、法務省ホームページ等へのリンクが案内されています。
以上
TKCエクスプレスの最新トピック
- 2025.12.29 財務会計基準機構 財務会計基準機構「開示実務新任者向け Webセミナー」を公表
- 2025.12.29 法務省 法務省「法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会 第9回会議の資料」等を公表
- 2025.12.29 金融庁 金融庁「令和8年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目」等を公表
- 2025.12.29 内閣府 内閣府「第11回「新たな公益信託制度の施行準備に関する研究会」の資料等について」を公表
- 2025.12.29 内閣府 内閣府「令和8年度税制改正要望結果」を公表







