掲載日:2021.04.30

国税庁

国税庁「「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)等の趣旨説明」を公表<法人税関連>

 令和3年4月28日(水)、国税庁ホームページで「令和2年6月30日付課法2-17ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)等の趣旨説明について」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/200630/index.htm
次の内容が公表されました。
第1 法人税基本通達関係
1 子会社からの配当及び子会社株式の譲渡を組み合わせた国際的な租税回避への対応(子会社株式簿価減額特例)
【新設】2-3-4の2(対象配当等の額が資本の払戻しによるものである場合の譲渡原価の計算)
【新設】2-3-4の3(対象配当等の額が自己株式の取得によるものである場合の譲渡原価の計算)
【新設】2-3-22 (帳簿価額のうち最も大きいものの意義)
【新設】2-3-22の2(外国子会社から受ける配当等がある場合の益金不算入相当額)
【新設】2-3-22の3(帳簿価額から減算する金額のあん分)
【新設】2-3-22の4(関連法人株式等に該当する場合における益金不算入相当額の計算)
【新設】2-3-22の5(基準時事業年度後に対象配当等の額を受ける場合の取扱い)
【新設】2-3-22の6(内国株主割合が90%以上であることを証する書類)
【新設】2-3-22の7(他の法人等が外国法人である場合の円換算)
【新設】2-3-22の8(特定支配後増加利益剰余金額超過額に達するまでの金額)
【新設】2-3-22の9(総平均法による場合の帳簿価額の減額の判定)
【新設・改正】9-1-12の2(帳簿価額が減額された場合における評価換えの直前の帳簿価額の意義)
2 時価の算定に関する会計基準の公表及びそれに伴う法令改正
【改正】2-3-29(市場有価証券の区分及び時価評価金額)
【改正】2-3-30(取引所売買有価証券の気配相場)
【新設】2-3-32(合理的な方法による価額の計算)
【新設】2-3-33(第三者から入手した価格)
【新設】2-3-34(売買目的有価証券の時価評価金額に関する書類の保存)
【改正】2-3-39(みなし決済損益額)
【新設】2-3-40(みなし決済損益額に関する書類の保存)
【改正】2-3-68(短期売買商品等の気配相場)
【新設】2-3-69(合理的な方法による短期売買商品等の価額の計算)
【新設】2-3-70(短期売買商品等の時価評価金額に関する書類の保存)
【改正】4-1-4(市場有価証券等の価額)
【改正】9-1-7(市場有価証券等の著しい価額の低下の判定)
【改正】9-1-8(市場有価証券等の価額)
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
1 第42条の12の5の2《認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
【新設】42の12の5の2-1(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)
【新設】42の12の5の2-2(国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額)
2 第66条の13《特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例》関係
【新設】66の13-1(特定株式の取得の日の判定)
【新設】66の13-2(特定株式の評価減をした場合の帳簿価額の減額)
【新設】66の13-3(特別勘定繰入限度超過額の区分計算)
【新設】66の13-4(合併等に伴う特別勘定の表示替え)
【新設】66の13-5(青色申告書以外の確定申告書等を提出する場合の特別勘定の取崩し)
【新設】66の13-6(特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかの判定)
【新設】66の13-7(特定株式の全部又は一部を有しないこととなった場合の意義)
【新設】66の13-8(特定株式の評価減を否認した場合の特別勘定の取扱い)
【新設】66の13-9(換算差損を計上した場合の特別勘定の取崩し)
【新設】66の13-10(取得の日から5年を経過した特定株式に係る特別勘定を取り崩した場合の取扱い)

以上


  
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