掲載日:2021.06.30
令和3年6月30日(水)、国税庁ホームページで「「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)の更新について」等が公表されました。
- 「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)の更新について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/cg.htm
次の資料が更新されました。
○税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組の見直しについて
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/pdf/0021006-112.pdf
○取組の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/pdf/160701_01.pdf
○大企業の税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組事例
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/pdf/160701_02.pdf
○税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組の事務実施要領の制定について(事務運営指針)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/160614/index.htm
※税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組の事務実施要領の一部改正について(事務運営指針)(令和3年6月25日付)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/2106xx/index.htm
(別紙「新旧対照表」)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/2106xx/pdf/01.pdf - 国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について(更新)
https://www.nta.go.jp/information/other/shorui_shoryaku/index.htm
国税関係手続のうち、法令により登記事項証明書(不動産及び商業・法人)を添付することが規定されている手続については、申請者が申請書への記載等により必要事項を税務署等に提供する場合、令和3年7月1日より、登記事項証明書の添付を省略することが可能となります、とのことです。
必要事項についても案内されています。
また、対象手続として、「令により登記事項証明書を添付することが規定されている国税関係手続一覧」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/information/other/shorui_shoryaku/pdf/0021006-162.pdf
以上
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