掲載日:2021.07.12
令和3年7月9日(金)、内閣府ホームページで「電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&Aを掲載しました。」が公表されました。
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/document/210709document01.pdf
公表された「電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&A」は10ページの資料で、今回の民法改正の趣旨、記録内容、提供方法などとあわせて、問8で、次の内容が説明されています。
問8.「民法上の受取証書」と「消費税の仕入税額控除の適用を受けるために保存が必要となる請求書等(以下「区分記載請求書等」という。)」の関係性はどうなっているのか。
また、令和5年10月より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されるが、「民法上の受取証書」と「適格請求書(インボイス)」の関係性についてはどうか。
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/document/210709document01.pdf
公表された「電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&A」は10ページの資料で、今回の民法改正の趣旨、記録内容、提供方法などとあわせて、問8で、次の内容が説明されています。
問8.「民法上の受取証書」と「消費税の仕入税額控除の適用を受けるために保存が必要となる請求書等(以下「区分記載請求書等」という。)」の関係性はどうなっているのか。
また、令和5年10月より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されるが、「民法上の受取証書」と「適格請求書(インボイス)」の関係性についてはどうか。
以上
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