掲載日:2021.09.09

国税庁

国税庁「自動販売機型輸出物品販売場における指定自動販売機に係る指定申請期間の設定について」を公表<消費税関連>

 令和3年9月8日(水)、国税庁ホームページで「自動販売機型輸出物品販売場における指定自動販売機に係る指定申請期間の設定について」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/jihannki_shiyou.htm
「指定申請期間の設定について」として、次の内容が案内されています。
申請期間については、「免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機の指定申請要項」、「2-1(3)申請受付・期間」において、「令和3年分:4月1日~4月30日を受付期間とする」旨従前から公表しており、別途、受付期間を設定する場合には、協議会事務局より周知することとしていました。
この点、受付期間を追加で設定し、後日詳細を公表することとしていましたが、この度、受付期間を令和3年9月13日~10月12日とすることとなりました。 

以上


  
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