掲載日:2021.09.21

総務省

総務省「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件」を告示

 令和3年9月21日(火)付のインターネット版官報(本紙 第579号)で「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(総務省告示第329号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20210921/20210921h00579/20210921h005790000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20210921/20210921h00579/20210921h005790002f.html
※9月17日(金)、総務省ホームページでも「ふるさと納税に係る総務大臣の指定」が公表されました。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000104.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000769115.pdf 

以上

  
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