掲載日:2021.12.21

法務省

法務省「会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました

 令和3年12月17日(金)付のインターネット版官報(号外 第282号)で「会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20211217/20211217g00282/20211217g002820000f.html
  1. 政令のあらまし
    https://kanpou.npb.go.jp/20211217/20211217g00282/20211217g002820001f.html
    会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する既定の施行期日は、令和4年9月1日とすることとした。
  2. 会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第334号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20211217/20211217g00282/20211217g002820002f.html 

以上

  
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