掲載日:2022.04.04
令和4年4月1日(金)、国税庁ホームページで「「利便性向上施策等」を更新しました。」等が公表されました。
- 「利便性向上施策等」を更新しました。
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_040401_2.htm
新たな施策として、提出方法の拡充に「通算親法人による通算子法人の法人税に関する申告書等の提供」を追加いたしました、とのことです。
https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/sesaku.htm
○ 通算親法人による通算子法人の法人税に関する申告書等の提供
https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/tsusanhojin_2.pdf
○通算親法人による通算子法人の法人税に関する申告書等の提供に当たっての留意事項
https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/tsusanhoujin.htm - 電子申告の義務化法人の拡大について
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_040401.htm
大法人の電子申告の義務化に係る情報について、「対象法人の範囲」、「適用開始届出書の提出期限について」、「リーフレット」及び「参考情報」を更新いたしました、とのことです。
「更新内容」として次のサイトが案内されています。
○「大法人の電子申告の義務化について」
https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/index.htm
○「電子申告の義務化の対象法人を教えてください。」
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/gimuka/02.htm
○「資本金の額は1億円以下ですが、電子申告の義務化の対象法人にはなりませんか。」
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/gimuka/04.htm
以上
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