掲載日:2022.10.31

国税庁

国税庁「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」等を公表

 令和4年10月28日(金)、国税庁ホームページで「「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」を掲載しました」等が公表されました。
  1. 「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」を掲載しました
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0022009-072_01.pdf
    公表された「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」は15ページの冊子で、その内容(主な目次)は、次のとおりです。
    ○制度の概要(Q1~4)
    ○対象となる者・「売上げ(業務に係る収入を含みます。)」の範囲(Q5~7)
    ○帳簿の範囲(Q8~11)
    ○帳簿の不提示・不提出(Q12~14)
    ○帳簿の記載等が不十分である場合(Q15~18)
    ○加重対象となる非違の範囲(Q19・20)
  2. 申告漏れがあった場合には・・・売上げに関する帳簿を作成・保存していない事業者の方は加算税が重くなります(1ページのリーフレット)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0022009-072_02.pdf
  3. 令和3年度統計年報「2 申告所得税」を掲載しました
    https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/shinkoku2021/shinkoku.htm

以上

  
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