掲載日:2022.11.01
令和4年11月1日(火)、財務省ホームページで「スイスとの租税条約を改正する議定書が発効します」が公表されました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20221101Swi.html
次の内容が案内されました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20221101Swi.html
次の内容が案内されました。
- 10月31日、日本国政府とスイス連邦政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」(2021年7月16日署名)を発効させるために必要な相互の通告が完了しました。
- これにより、本改正議定書は、本年11月30日(相互の通告が完了した日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
本改正議定書によって改正される条約第25条1(相互協議手続)の規定は、その対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年11月30日から適用されます。- 我が国においては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2023年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2023年1月1日以後に課される租税 - スイス連邦においては、
イ 源泉徴収される租税に関しては、2023年1月1日以後に支払われ、又は貸記される額
ロ その他の租税に関しては、2023年1月1日以後に開始する各課税年度
仲裁手続に関する規定は、本年11月30日から次のものについて適用されることとなります。
【参考】本改正議定書の条文及び概要- 本年11月30日において、両締約国の権限のある当局による検討が行われている事案。当該事案の未解決の事項は、本年11月30日の後3年を経過するまでは、仲裁に付託されません。
- 本年11月30日の後に両締約国の権限のある当局による検討が行われる事案。
○「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」
(和文)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20210716swi_j.pdf
(英文)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20210716swi_e.pdf
○「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書に関する交換公文」
(和文)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20210716swi_ja.pdf
(英文)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20210716swi_en.pdf
※同日、外務省ホームページでも「日・スイス租税条約改正議定書の発効」が公表されました。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009514.html - 我が国においては、
以上
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