掲載日:2022.11.08

金融庁

金融庁「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案」を公表

 令和4年11月7日(月)、金融庁ホームページで「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表」が公表されました。
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221107/20221107.html
 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案について、令和4年12月7日(水)まで意見を募集する、とのことです。
 改正後の規定は公布の日から施行する予定(令和5年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用予定)、とのことで、主な改正内容は次のとおりです。(主な見出しのみ抜粋)
【1】サステナビリティに関する企業の取組みの開示
  1. サステナビリティ全般に関する開示
  2. 人的資本、多様性に関する開示(開示府令第2号様式 記載上の注意「(29) 従業員の状況」、「(30-2)サステナビリティに関する考え方及び取組」及び開示ガイドライン)
  3. サステナビリティ情報の開示における考え方及び望ましい開示に向けた取組み(「記述情報の開示に関する原則」)
【2】コーポレートガバナンスに関する開示(第2号様式 記載上の注意「(54)コーポレート・ガバナンスの概要」、「(56)監査の状況」及び「(58)株式の保有状況」等)
【3】その他
 次の資料が公表されました。
(別紙1)企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)※上記【1】(1)サステナビリティ全般に関する開示に係る改正案
(別紙2)企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)※上記【1】(2)人的資本、多様性に関する開示に係る改正案
(別紙3)特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙4)「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の一部改正(案)
(別紙5)「記述情報の開示に関する原則(別添)-サステナビリティ情報の開示について-」(案)
(別紙6)開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙7)附則(案)(企業内容等の開示に関する内閣府令)
(別紙8)附則(案)(開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令)
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)でも「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225022052&Mode=0 

以上


  
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