掲載日:2022.11.30

財務省

財務省「電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令の一部を改正する省令」等を公布

 令和4年11月30日(水)付のインターネット版官報(号外 第255号)で「電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令の一部を改正する省令」等が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20221130/20221130g00255/20221130g002550000f.html
  1. 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第54号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20221130/20221130g00255/20221130g002550002f.html
  2. 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第55号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20221130/20221130g00255/20221130g002550003f.html
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令について」が公表されました。
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=395103225&Mode=1
    (要旨)
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000244467
    輸出入等関連情報処理組織による関税等の納付手続について、日本を出入国する旅客が納付受託者に関税等の納付を委託した場合、納付受託者が口座振替を使用して消費税等を納付できるよう、規定の整備を行い、令和4年12月1日から施行する、とのことです。

以上

  
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