掲載日:2022.12.19
国税庁
国税庁「「「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」を公表<所得税関連>
令和4年12月16日(金)、国税庁ホームページで「「「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/0022012-014/0022012-014.pdf
公表された「「「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」は9ページの資料で、その内容(目次)は、次のとおりです。
〇「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
・措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》関係
33-47(代替資産の取得の時期)
33-47の2(長期先行取得が認められるやむを得ない事情)
33-47の3(特別償却等を実施した先行取得資産の取扱い)
33-47の4(譲渡の日の属する年の前年以前において取得した資産の特例の適用)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/0022012-014/0022012-014.pdf
公表された「「「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」は9ページの資料で、その内容(目次)は、次のとおりです。
〇「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
・措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》関係
33-47(代替資産の取得の時期)
33-47の2(長期先行取得が認められるやむを得ない事情)
33-47の3(特別償却等を実施した先行取得資産の取扱い)
33-47の4(譲渡の日の属する年の前年以前において取得した資産の特例の適用)
以上
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