掲載日:2022.12.26
令和4年12月23日(金)、国税庁ホームページで「報酬の支払者がその受取者に交付する報酬明細書に、当該報酬の総額及び内書として消費税等の額を記載する場合の当該報酬に係る源泉徴収の取扱いについて(文書回答事例)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/221206/index.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/221206/index.htm
以上
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