掲載日:2023.01.26

金融庁

金融庁「令和4年公認会計士法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表

 令和5年1月25日(水)、金融庁ホームページで「令和4年公認会計士法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されました。
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230125/20230125.html
 令和5年1月25日(水)に公布された「「令和4年公認会計士法等改正に係る政令・内閣府令等」に関連して、次の資料が公表されました。
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
【政令】
(別紙2)公認会計士法施行令等の一部を改正する政令
【内閣府令】
(別紙3)公認会計士法施行規則等の一部を改正する内閣府令
【告示】
(別紙4)公認会計士法施行規則第九十六条の規定に基づき組織的な運営に関する原則を指定する件
【ガイドライン等】
(別紙5)「公認会計士事務にあたっての留意事項について(ガイドライン)」の一部改正
(別紙6)「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(別紙)の一部改正
主な改正等の内容は以下のとおりで、4月1日(土曜)から施行・適用される、とのことです。
  1. 上場会社等監査人登録制度に係る規定の整備
    ・監査法人等が登録を受けなければ、その財務書類について監査証明業務を行うことができないこととなる「上場会社等」の範囲を定める。
    ・登録申請書記載事項、添付書類、登録拒否要件などの登録手続に関する事項を整備する。
    ・登録上場会社等監査人が公認会計士である場合の共同監査人の人数等を定める。
    ・登録上場会社等監査人が整備しなければならない業務管理体制を定める。
  2. 監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限に係る規定の整備
    ・監査法人の社員が被監査会社等の役員等と配偶関係を有する場合に、監査法人の業務が制限されることとなる社員の範囲等を定める。
  3. その他
    ・公認会計士の登録事項に勤務先に関する事項を追加する。
    ・公認会計士登録の抹消事由に係る継続的専門研修の不受講期間を定める。
 

以上


  
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