掲載日:2023.06.30

国税庁

国税庁「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第4項、法人税法施行規則第36条の4第6項、地方法人税法施行規則第7条第6項及び消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件」等を告示

 令和5年6月30日(金)付のインターネット版官報(号外 第137号)で「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第4項、法人税法施行規則第36条の4第6項、地方法人税法施行規則第7条第6項及び消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件」等が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20230630/20230630g00137/20230630g001370000f.html
  1. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第4項、法人税法施行規則第36条の4第6項、地方法人税法施行規則第7条第6項及び消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第21号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20230630/20230630g00137/20230630g001370124f.html
  2. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第7項に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第22号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20230630/20230630g00137/20230630g001370127f.html
  3. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第7項に規定する国税庁長官が定める場合を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第23号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20230630/20230630g00137/20230630g001370128f.html

以上


  
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