掲載日:2023.08.14
令和5年8月10日(木)、国税庁ホームページで「消費税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
- 消費税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/tougou/index.htm
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式の開始に伴い、所要の整備を図るもの、とのことです。
「別紙」として新旧対照表が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/tougou/pdf/01.pdf
なお、この法令解釈通達による改正後の取扱いは、令和5年10月1日から適用することとし、次に掲げる法令解釈通達については同日に廃止する、とのことです。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)に対する意見募集の結果について」が公表されました。-
平成16年2月19日付課消1-8ほか5課共同「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて」(法令解釈通達)
-
平成28年4月12日付課軽2-1ほか5課共同「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)
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平成30年6月6日付課軽2-8ほか5課共同「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410050034&Mode=1 -
平成16年2月19日付課消1-8ほか5課共同「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて」(法令解釈通達)
- 消費税法施行令第49条第1項第1号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件(国税庁告示26号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0508/01.htm
この告示は令和5年8月10日(木)付のインターネット版官報(本紙 第1038号)で告示されています。
https://kanpou.npb.go.jp/20230810/20230810h01038/20230810h010380000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20230810/20230810h01038/20230810h010380006f.html
以上
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