掲載日:2023.09.29

総務省

総務省「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件」を告示

 令和5年9月29日(金)付のインターネット版官報(本紙 第1072号)で「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(総務省告示第337号」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20230929/20230929h01072/20230929h010720000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20230929/20230929h01072/20230929h010720002f.html
※9月28日(木)、総務省ホームページでも「ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定」が公表されました。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000117.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000904023.pdf 

以上


  
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