掲載日:2023.10.02

国税庁

国税庁「法人税基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表<法人税関連>

 令和5年9月29日(金)、国税庁ホームページで「法人税基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2309xx/index.htm
 次の資料が公表されました。
○法人税基本通達の主要改正項目について
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2309xx/pdf/B.pdf
 公表された「法人税基本通達の主要改正項目について」は7ページの資料で、次の内容が案内されています。(主な見出しのみ抜粋)
  1. 法第82条((定義)) 関係
    ・企業集団が複数ある場合の企業グループ等の判定(基通18-1-1 新設)
    ・財産及び損益の状況が連結して記載される会社等(基通18-1-2 新設)
    ・特定財務会計基準等に従って計算書類が作成されていない企業集団(基通18-1-5 新設)
    ・総収入金額の範囲(基通18-1-7 新設)
    ・持分法が適用される会社等(基通18-1-14 新設)
    ・税引後当期純損益金額の計算(基通18-1-24 新設)
    ・構成会社等の会計処理の基準が最終親会社財務会計基準と異なる場合の取扱い(基通18-1-26 新設)
    ・構成会社等の決算日と対象会計年度終了の日が異なる場合の取扱い(基通18-1-28 新設)
    ・独立企業間価格(基通18-1-33 新設)
    ・所得に対する法人税又は法人税に相当する税の範囲(基通18-1-64 新設)
    ・対象租税の範囲に含まれないものの例示(基通18-1-66 新設)
  2. 法第82条の2((国際最低課税額)) 関係
    ・構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲(基通18-2-1 新設)
    ・有形固定資産及び天然資源の例示(基通18-2-2 新設)
    ・無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用(基通18-2-10新設)
  3. 改正法附則第14条((国際最低課税額の計算に関する経過措置)) 関係
    ・国際最低課税額の計算に関する経過措置における国別グループ純所得の金額から控除する金額の取扱い(経過的取扱い(3))
○法人税基本通達関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2309xx/01.htm
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「法人税基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」に対する意見公募について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410050065&Mode=1 

以上


  
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