掲載日:2023.11.28
令和5年11月24日(金)、国税庁ホームページで「「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」を掲載しました。」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-111.pdf
公表された「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」は3ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は次のとおりです。
○登録通知が未達の場合の対応
Q
今年、新規開業し、期首から登録を受けるべく登録申請をしたものの、まだ通知が届きません。どのようにインボイスを交付すればいいのでしょう?
○インボイスの適正性の確認
Q
売手から受領したインボイスについて、登録番号が適正なものか、取引の都度確認する必要があるのでしょうか?
Q
インボイス公表サイトでの検索結果と、インボイスに記載された名称(屋号)が異なる場合はどうすればいいですか?
○クレジットカード利用の場合
Q クレジットカードでの仕入れは、クレジットカード利用明細書の保存でよいですか?
以上
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