掲載日:2023.12.19
令和5年12月15日(金)、国税庁ホームページで「電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」を掲載しました」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm#a0023011-017
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf
公表された「お問い合わせの多いご質問」は5ページの資料で、「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】(令和5年6月版)」の公表後、ご質問の多かった事項について追加問として整理し、集約したもの(令和6年1月1日以後に適用)、とのことです。
その内容(目次)は、次のとおりです。
I【電子取引関係】
追1 令和6年1月前後で、電子取引データの保存範囲は変わりますか。
追2 ECサイトで物品を購入したとき、ECサイト上の購入者の購入情報を管理するページ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要がありますか。
追3 高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、消費税法上、クレジットカード会社から受領するクレジットカ―ド利用明細書と利用した高速道路会社などの任意の一取引に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えない取扱いとなっていますが、電子帳簿保存法上はどのような取扱いとなりますか。
II【補足説明】
補1 一問一答【電子取引関係】問40
補2 一問一答【電子取引関係】問45
補3 一問一答【電子取引関係】問61
以上
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