掲載日:2023.12.25
令和5年12月22日(金)、国税庁ホームページで「令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_0023012-213.htm
次の内容が案内されました。(主な見出しのみ抜粋)
[仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直し]
○問.今回の見直しは、取扱いの整備(国税庁告示の改正)前においても、運用上「住所又は所在地」の記載を求めないとのことですが、具体的にいつの取引から記載しなくてよいのですか。
○問.「自動販売機特例が適用される取引」や「税込3万円未満で回収特例が適用される取引」について、具体的に帳簿にはどのような記載をすればよいでしょうか。
○問.3万円未満の自動販売機特例又は回収特例が適用される取引かどうかは、どのような単位で判定するのですか。
○問.「自動販売機特例が適用される取引」や「税込3万円未満で回収特例が適用される取引」について、既に帳簿に「住所又は所在地」を記載しています。この記載について、何か対応は必要ですか。
○問.自動販売機で飲料を購入した場合、帳簿に記載する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」及び「特例の対象となる旨」はどのように記帳すればよいでしょうか。
[(参考)その他の見直し内容]
また、「インボイス制度に関するQ&A」の問110(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項)に令和6年度税制改正の大綱に関連して追記が行われました。
以上
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