掲載日:2024.02.26
令和6年2月22日(木)、国税庁ホームページで「「令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた方」に関する情報を掲載しました」等が公表されました。
- 「令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた方」に関する情報を掲載しました
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm#a0024002-120
次の資料が公表されました。
[災害により住宅や家財などに損害を受けた方]
○令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024002-120_01.pdf
○令和6年能登半島地震により被害を受けられた個人事業者の方へ(個人事業者の所得税、消費税関係)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024002-120_02.pdf
○令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024002-120_03.pdf
○令和5年分の所得税の還付に関する判定表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024002-120_04.pdf
○令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(譲渡所得関係)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024002-120_05.pdf
[税に関するその他の情報]
○令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(登録免許税関係)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024002-129.pdf
- 「第二次納税義務関係事務提要の制定について」の一部改正について(事務運営指針)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/kaisei/240209/index.htm
事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務(国税徴収法第38条)における生計を一にする親族その他の特殊関係者の判定時期等について見直しを行うほか、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する特別措置法(昭和61年法律第66号)の改正による国税徴収法の改正等に伴い、所要の整備を図ったもの、とのことです。
「通達新旧対照表」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/kaisei/240209/pdf/01.pdf
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「『第二次納税義務関係事務提要の制定について』の一部改正について」(事務運営指針)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410050072&Mode=1
以上
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