掲載日:2024.02.26

財務省

財務省「中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする電解二酸化マンガンについて関税定率法第8条第25項の規定により不当廉売関税を課する期間を延長することが決定した件」を告示

 令和6年2月26日(月)付のインターネット版官報(号外 第41号)で「中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする電解二酸化マンガンについて関税定率法第8条第25項の規定により不当廉売関税を課する期間を延長することが決定した件(財務告示第55号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20240226/20240226g00041/20240226g000410000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20240226/20240226g00041/20240226g000410043f.html
※同日、税関ホームページでも「電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令(令和6年政令第39号)」が公表されました。
https://www.customs.go.jp/kaisei/seirei.htm

以上

  
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