掲載日:2024.03.27
令和6年3月27日(水)付のインターネット版官報(号外 第73号)で「金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20240327/20240327g00073/20240327g000730000f.html
- 政令のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20240327/20240327g00073/20240327g000730002f.html
一 金融商品取引法施行令の一部改正関係
(1) 四半期報告書制度が廃止され、上場会社等は四半期報告書に代えて半期報告書の提出が必要となること等に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(金融商品取引法施行令第4条の2の10~第4条の
2の13関係)
(2) その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 租税特別措置法施行令の一部改正関係
四半期報告書制度が廃止されることに伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(租税特別措置法施行令第25条の9関係)
三 その他
(1) 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部及びこの政令の施行に伴い、所要の経過措置を定めることとした。(第3条、附則第2条及び附則第3条関係)
(2) この政令は、令和6年4月1日から施行することとした。 - 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第71号)
https://kanpou.npb.go.jp/20240327/20240327g00073/20240327g000730004f.html
以上
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