掲載日:2024.04.01
令和6年3月30日(土)付のインターネット版官報(特別号外 第28号)で「関税定率法等の一部を改正する法律」等が公布・告示されました。
- 関税定率法等の一部を改正する法律
(1) 法律のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280024f.html
(2) 関税定率法等の一部を改正する法律(法律第9号)
https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280124f.html - 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
(1) 政令のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280030f.html
(2) 関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第158号)
https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280183f.html
※同日、税関ホームページで「関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴い関係する政令を改正します(令和6年政令第158号)」が公表されました。
https://www.customs.go.jp/kaisei/seirei.htm
次の資料が公表されました。
(1) 要綱
https://www.customs.go.jp/kaisei/seirei/2024seirei158/youkou.pdf
(2) 本文
https://www.customs.go.jp/kaisei/seirei/2024seirei158/honbun.pdf
(3) 理由
https://www.customs.go.jp/kaisei/seirei/2024seirei158/riyu.pdf
(4) 新旧対照条文
https://www.customs.go.jp/kaisei/seirei/2024seirei158/shinkyu.pdf
(5) 参照条文
https://www.customs.go.jp/kaisei/seirei/2024seirei158/sansho.pdf
また、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=395103242&Mode=1 - 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令
(1) 政令のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280030f.html
(2) 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令(政令第159号)
https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280184f.html
※同日、税関ホームページで「国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令(令和6年政令第159号)」が公表されました。
https://www.customs.go.jp/kaisei/seirei.htm
次の資料が公表されました。
(1) 要綱
https://www.customs.go.jp/kaisei/seirei/2024seirei159/youkou.pdf
(2) 本文
https://www.customs.go.jp/kaisei/seirei/2024seirei159/honbun.pdf
(3) 理由
https://www.customs.go.jp/kaisei/seirei/2024seirei159/riyu.pdf
(4) 新旧対照条文
https://www.customs.go.jp/kaisei/seirei/2024seirei159/shinkyu.pdf
(5) 参照条文
https://www.customs.go.jp/kaisei/seirei/2024seirei159/sansho.pdf
また、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令案について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=395103243&Mode=1 - 関税暫定措置法施行令第25条第1項第1号イ及びロに規定する財務大臣が定める所得水準並びに関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等及び同条第三項に規定する特別特恵受益国を告示する件(財務省告示第89号)
https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280356f.html
※同日、税関ホームページで「関税暫定措置法施行令第25条第1項第1号イ及びロに規定する財務大臣が定める所得水準並びに関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等及び同条第3項に規定する特別特恵受益国を告示しました(令和6年財務省告示第89号)」が公表されました。
https://www.customs.go.jp/kaisei/kokuji.htm
https://www.customs.go.jp/kaisei/kokuji/2024kokuji/2024kokuji089.pdf
以上
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