掲載日:2024.04.02

金融庁

金融庁「所得税法施行令第51条の3第1項第2号の規定に基づき要件を定める件」等を告示

 令和6年3月30日(土)付のインターネット版官報(特別号外 第28号)で「所得税法施行令第51条の3第1項第2号の規定に基づき要件を定める件」等が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280000f.html

  1. 所得税法施行令第51条の3第1項第2号の規定に基づき要件を定める件(金融庁告示第37号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280351f.html
  2. 租税特別措置法施行令第3条の3第4項の規定に基づき要件を定める件(金融庁告示第38号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280351f.html
    ※同日、金融庁ホームページでも「「所得税法施行令第51条の3第1項第2号の規定に基づき要件を定める件」等について」が公表されました。
    https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240401-2/20240401.html
    次の資料が公表されました。
    (別紙1)所得税法施行令第51条の3第1項第2号の規定に基づき要件を定める件
    https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240401-2/01.pdf
    (別紙2)租税特別措置法施行令第3条の3第4項の規定に基づき要件を定める件
    https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240401-2/02.pdf
    また、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「所得税法施行令第51条の3第1項第2号の規定に基づき要件を定める件」等について」が公表されました。
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=225024019&Mode=1

以上

  
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