掲載日:2024.04.02

経済産業省

経済産業省「租税特別措置法施行令第39条の34の3第1項第6号に規定する事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件の一部を改正する告示」を告示

 令和6年3月30日(土)付のインターネット版官報(特別号外 第28号)で「租税特別措置法施行令第39条の34の3第1項第6号に規定する事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件の一部を改正する告示(経済産業省告示第62号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280374f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行令第39条の34の3第1項第6号に規定する事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件の一部を改正する告示」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595124043&Mode=1

以上

  
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