掲載日:2024.04.02

厚生労働省

厚生労働省「法人税法施行規則第4条の2の2第1項に規定する厚生労働大臣の定める要件」等を告示

 令和6年3月30日(土)付のインターネット版官報(特別号外 第28号)で「法人税法施行規則第4条の2の2第1項に規定する厚生労働大臣の定める要件」等が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280000f.html

  1. 法人税法施行規則第4条の2の2第1項に規定する厚生労働大臣の定める要件(厚生労働省告示第183号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280370f.html
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「法人税法施行規則第4条の2の2第1項に規定する厚生労働大臣が定める要件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について」が公表されました。
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230490&Mode=1
  2. 法人税法施行規則第5条の2第1項第3号に規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準(厚生労働省・農林水産省告示第2号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280370f.html
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「法人税法施行規則第5条の2第1項第3号に規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準の制定について」が公表されました。
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=550003898&Mode=1

以上

  
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