掲載日:2024.04.02

農林水産省

農林水産省「租税特別措置法施行令第6条の2の2第1項及び第3項並びに第28条の7第1項及び第3項等の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件等」を告示

 令和6年3月30日(土)付のインターネット版官報(特別号外 第28号)で「租税特別措置法施行令第6条の2の2第1項及び第3項並びに第28条の7第1項及び第3項等の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件」等が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280000f.html

  1. 租税特別措置法施行令第6条の2の2第1項及び第3項並びに第28条の7第1項及び第3項等の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件(農林水産省告示第679号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280371f.html
  2. 令和4年9月26日農林水産省告示第1476号(租税特別措置法施行令第6条の6第1項及び第29条の4第1項等の農林水産大臣が定める件)の一部を改正する件(農林水産省告示第680号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20240330/20240330t00028/20240330t000280373f.html

以上

  
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