掲載日:2024.04.12
令和6年4月12日(金)付のインターネット版官報(号外 第94号)で「法人税法施行規則の一部を改正する省令」等が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20240412/20240412g00094/20240412g000940000f.html
- 法人税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第36号)
https://kanpou.npb.go.jp/20240412/20240412g00094/20240412g000940001f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部改正について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=395091032&Mode=1
(改正の要旨)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273078
(1) 法人税法等の一部改正に伴い、法人税申告書について、所要の改正を行うこととする。(別表関係)
(2) この省令は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行することとする。(附則第1項関係) - 地方法人税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第37号)
https://kanpou.npb.go.jp/20240412/20240412g00094/20240412g000940067f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「地方法人税法施行規則(平成26年財務省令第22号)の一部改正について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=395091033&Mode=1
(改正の要旨)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273080
(1) 地方法人税法等の一部改正に伴い、地方法人税申告書について、所要の改正を行うこととする。(別表関係)
(2) この省令は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行することとする。(附則第1項関係) - 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第38号)
https://kanpou.npb.go.jp/20240412/20240412g00094/20240412g000940070f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(平成22年財務省令第22号)の一部改正について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=395091034&Mode=1
(改正の要旨)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273079
(1) 租税特別措置法の一部改正に伴い、適用額及び適用額明細書の記載要領について、所要の整備を行うこととする。(第2条、別記様式)
(2) この省令は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行することとする。(附則第1条関係)
以上
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