掲載日:2024.10.17
令和6年10月16日(水)、財務省ホームページで「アルメニアとの新租税条約について実質合意に至りました」が公表されました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20241016arm.html
次の内容が公表されました。
1 日本国政府とアルメニア共和国政府は、現行の租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約、1986年発効)に代わる新条約について、このたび実質合意に至りました。
2 新条約は、両国における課税範囲の明確化、国際的な二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止等のための規定を拡充・導入するものであり、これにより、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
3 新条約は、両国政府内における必要な手続を経た上で署名され、その後、両国それぞれの国内手続(我が国においては、国会の承認を得ることが必要)を経た上で発効することとなります。
(注)新条約は、アルメニア共和国以外の国と我が国との間で適用されている現行の租税条約に影響することはありません。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20241016arm.html
次の内容が公表されました。
1 日本国政府とアルメニア共和国政府は、現行の租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約、1986年発効)に代わる新条約について、このたび実質合意に至りました。
2 新条約は、両国における課税範囲の明確化、国際的な二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止等のための規定を拡充・導入するものであり、これにより、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
3 新条約は、両国政府内における必要な手続を経た上で署名され、その後、両国それぞれの国内手続(我が国においては、国会の承認を得ることが必要)を経た上で発効することとなります。
(注)新条約は、アルメニア共和国以外の国と我が国との間で適用されている現行の租税条約に影響することはありません。
以上
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