掲載日:2024.11.06
令和6年11月5日(火)、財務省ホームページで「ギリシャとの租税条約が発効します」等が公表されました。
- ギリシャとの租税条約が発効します
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20241105_gr.html
次の内容が公表されました。
1 本日、日本国政府とギリシャ共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約」(2023年11月1日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がアテネで行われました。
2 これにより、本条約は、本年12月5日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
(1) 我が国においては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2025年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2025年1月1日以後に課される租税
(2) ギリシャ共和国においては、
イ 源泉徴収される租税に関しては、2025年1月1日以後に支払われ、又は貸記される額
ロ その他の租税に関しては、2025年1月1日以後に開始する各期間について課される租税
情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年12月5日から適用されます。
※同日、外務省ホームページでも「日・ギリシャ租税条約の発効」が公表されました。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_01359.html - 関税・外国為替等審議会 関税分科会(令和6年11月5日開催)配付資料
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/proceedings_customs/material/kana20241105.htm
11月5日(火)に開催された関税・外国為替等審議会 関税分科会の議題及び配付資料は、次のとおりでした。
[議題]
(1) 令和7年度関税改正検討項目1
-個別品目の関税率の見直し
-沖縄に係る関税制度上の特例措置(選択課税制度等)
-レバノンに対する便益関税の適用
(2) 加糖調製品を巡る動向等
[配付資料]
(1) 議事日程
(2) 関税・外国為替等審議会関税分科会名簿
(3) (資料1-1)個別品目の関税率の見直し
(4) (資料1-2)個別品目の関税率の見直し
(5) (資料2-1)沖縄に係る関税制度上の特例措置(選択課税制度等)
(6) (資料2-2)沖縄に係る関税制度上の特例措置(選択課税制度等)
(7) (資料3-1)レバノンに対する便益関税の適用
(8) (資料3-2)レバノンに対する便益関税の適用
(9) (資料3-3)レバノンに対する便益関税の適用(外務省資料)
(10)(資料4)加糖調製品をめぐる動向等について
以上
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