掲載日:2025.02.12
令和7年2月10日(月)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集案件)で「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理の一部を改正する件(案)に関する意見募集について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240347&Mode=0
(改正の概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000287193
「改正の概要」として、次の説明がされています。
〇製品分類に(3の2 車載用姿勢保持装置)を新設する。
〇消費税非課税の対象となる以下の身体障害者用物品の表記について、修正又は削除する。
・18 頭部保持具
・19 座位保持椅子
・28の10 視覚障害者用携帯型歩行支援装置
・30 特殊寝台
・37 身体に障害を有する者による運転に支障がないよう、道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、当該身体に障害を有する者の身体の状態に応じた、次に掲げる補助手段が講じられている自動車
〇消費税非課税の対象となる身体障害者用物品について、既存の製品分類における物品の追加又は削除(告示別表第1、第2、第2の2、第3、第4、第5)及び既存の製品の販売元又は販売元の所在地の変更(告示別表第3、第4、第5)を行う。
〇その他、所要の改正を行う
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240347&Mode=0
(改正の概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000287193
「改正の概要」として、次の説明がされています。
〇製品分類に(3の2 車載用姿勢保持装置)を新設する。
〇消費税非課税の対象となる以下の身体障害者用物品の表記について、修正又は削除する。
・18 頭部保持具
・19 座位保持椅子
・28の10 視覚障害者用携帯型歩行支援装置
・30 特殊寝台
・37 身体に障害を有する者による運転に支障がないよう、道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、当該身体に障害を有する者の身体の状態に応じた、次に掲げる補助手段が講じられている自動車
〇消費税非課税の対象となる身体障害者用物品について、既存の製品分類における物品の追加又は削除(告示別表第1、第2、第2の2、第3、第4、第5)及び既存の製品の販売元又は販売元の所在地の変更(告示別表第3、第4、第5)を行う。
〇その他、所要の改正を行う
以上
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