厚生労働省

厚生労働省「租税特別措置法施行令第26条の27の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等の一部を改正する告示」等を告示

掲載日:2025.04.30

 令和7年4月30日(水)付のインターネット版官報(本紙 第1455号)で「租税特別措置法施行令第26条の27の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等の一部を改正する告示」等が告示されました。
https://www.kanpo.go.jp/20250430/20250430h01455/20250430h014550000f.html
  1. 租税特別措置法施行令第26条の27の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等の一部を改正する告示(厚生労働省告示第148号)
    https://www.kanpo.go.jp/20250430/20250430h01455/20250430h014550003f.html
  2. 租税特別措置法施行令第26条の27の2第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等の一部を改正する告示(厚生労働省告示第149号)
    https://www.kanpo.go.jp/20250430/20250430h01455/20250430h014550003f.html
  3. 租税特別措置法施行令第26条の27の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等等の一部を改正する告示(厚生労働省告示第150号)
    https://www.kanpo.go.jp/20250430/20250430h01455/20250430h014550003f.html
以上
  
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