農林水産省

農林水産省「租税特別措置法施行令第42条の4第1項の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件」を告示

掲載日:2025.05.02

 令和7年5月2日(金)付のインターネット版官報(本紙 第1457号)で「租税特別措置法施行令第42条の4第1項の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件」が告示されました。
https://www.kanpo.go.jp/20250502/20250502h01457/20250502h014570000f.html
https://www.kanpo.go.jp/20250502/20250502h01457/20250502h014570003f.html
以上
  
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