国税庁

国税庁「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第4項、法人税法施行規則第36条の4第6項及び第38条の48第5項、地方法人税法施行規則第7条第6項及び第7条の3第4項並びに消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件」等を公表

掲載日:2025.06.11

 令和7年6月11日(水)、国税庁ホームページで「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第4項、法人税法施行規則第36条の4第6項及び第38条の48第5項、地方法人税法施行規則第7条第6項及び第7条の3第4項並びに消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件」等が公表されました。
  1. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第4項、法人税法施行規則第36条の4第6項及び第38条の48第5項、地方法人税法施行規則第7条第6項及び第7条の3第4項並びに消費税法施行規則第23条の4第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(国税庁告示第12号)
    https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0706/01.htm
  2. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第3項第4号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第13号)
    https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0706/02.htm 
以上
  
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