文部科学省

文部科学省「租税特別措置法第91条の2に規定する都道府県に代わって高等学校等の生徒に学資としての資金の貸付けに係る事業を行う法人を定める告示の一部を改正する告示」を告示

掲載日:2025.06.30

 令和7年6月30日(月)付のインターネット版官報(本紙 第1496号)で「租税特別措置法第91条の2に規定する都道府県に代わって高等学校等の生徒に学資としての資金の貸付けに係る事業を行う法人を定める告示の一部を改正する告示(文部科学省告示第56号)」が告示されました。
以上
  
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