2014.04.22
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503122/大阪高等裁判所 平成26年2月14日 判決 (差戻控訴審)/平成25年(行コ)第129号
川西市長であった被控訴人(被告)が市を代表して訴外会社との間で廃棄物の運搬等の委託契約2つを各締結し、市が各委託契約に基づき委託料として合計6312万5000円を支出したところ、市の住民である控訴人(原告)らが、被控訴人は委託料の支出命令について専決者に対する指導監督を怠り、無効かつ不適切な契約を締結したなどという不法行為をしたと主張して、地方自治法242条の1第1項4号に基づき、市長としての被控訴人に対し、各不法行為による損害賠償等の支払いを求め、差戻し前の控訴審判決が請求を認容し、上告審により差し戻された事案において、原判決を変更し、控訴人らの請求を一部棄却した事例。
2014.04.15
県営路木ダム事業に係る公金支出差止等請求事件
LEX/DB25503189/熊本地方裁判所 平成26年2月28日 判決 (第一審)/平成21年(行ウ)第16号
熊本県天草市河浦町を流れる路木川上流において、整備計画等に基づいて建設中の多目的ダムについて、同県の住民である原告らが、同整備計画等は、治水及び利水の必要性等が認められないにもかかわらず、その必要性があるとして、路木ダム建設工事の実施等を定めたものであり、河川法16条の2第2項等に違反するから、路木ダムの建設事業に係る公金支出は違法であるとして、被告(熊本県知事)に対し、地方自治法242条の2第1項1号に基づき、公金支出等の差止めを求めるとともに、同県知事である甲に対し不法行為による損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟の事案において、同整備計画等の違法性を認め、将来の公金の支出等の差止請求のみ認容した事例。
2014.04.15
事業計画変更認可申請却下処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25503055/東京高等裁判所 平成26年1月23日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第279号
一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む一審原告が、特定地域に指定されている東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市の区域(特別区・武三交通圏)を営業区域として、営業所ごとに配置する事業用自動車(一般車両タクシー)を30台増車するため、処分行政庁に対し、道路運送法15条1項に基づき、事業計画変更認可申請をしたところ、処分行政庁から、上記申請は収支計画要件に適合しないとして、上記申請を却下する旨の処分を受けたため、処分行政庁の所属する国に対し、主位的に、措置認可基準自体又はその運用は違法であり、上記申請は道路運送法及び特措法の定める認可基準に適合すること、仮に、措置認可基準又はその運用が適法であるとしても、上記申請は措置認可基準の定める収支計画要件に適合することから、当該処分は違法であるとして、行政事件訴訟法3条2項並びに同条6項2号及び同法37条の3に基づき、当該処分の取消し及び上記申請に対し認可処分をすることの義務付けを求め、予備的に、特別区・武三交通圏を特定地域と指定したことは違法無効であるとして、同法4条に基づき、一審原告と一審被告の間で、一審原告が届出のみで上記申請に係る30台の増車をすることができる法的地位を有することの確認を求めた事案の控訴審において、一審原告の本件取消しの訴え及び本件確認の訴えはいずれも理由がなく、本件義務付けの訴えは不適法であるところ、法律上、本件取消しの訴えと本件義務付けの訴えの審理・判断は一体として扱われているから(行政事件訴訟法37条の3第3項、4項)、一審被告の控訴に基づき、上記の趣旨に沿って原判決を変更するとともに、一審原告の本件控訴を棄却するとした事例。
2014.04.08
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503097/札幌高等裁判所 平成25年2月27日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第273号
控訴人(原告)らの子が、被控訴人(被告)遠軽町の公務員である教諭による違法な指導により多大な精神的苦痛を被り、自殺行為に至って死亡し、さらに真実解明調査・報告義務違反があったとして、被控訴人遠軽町に対し、国家賠償法1条1項又は民法415条に基づく安全配慮義務違反に基づき、被控訴人(被告)北海道に対し、国家賠償法3条1項により、死亡による逸失利益、死亡慰謝料、控訴人ら固有の慰謝料及び弁護士費用を損害として、その賠償を求めた事案の控訴審において、当裁判所も、控訴人らの請求は、いずれも原判決主文の限度で理由があり、その余は理由がないものと判断するとして、各控訴を棄却した事例。
2014.04.08
損害賠償請求事件
LEX/DB25503049/福岡地方裁判所小倉支部 平成26年1月30日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第872号等
福岡県内外の住民である原告らが、東日本大震災により生じた宮城県石巻市の災害廃棄物を被告(北九州市)が違法に受け入れ、焼却したことにより、生命・身体・健康に対する不安を生じ、精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ慰謝料等の支払いを求めた事案において、廃棄物の受入れ及び焼却が、原告らの生命・身体・健康を侵害する具体的な危険性を有するものであったと認めるのは困難であるとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.04.08
被爆者健康手帳申請却下処分取消等請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25503047/福岡高等裁判所 平成26年1月23日 判決 (第一審)/平成24年(行コ)第41号等
長崎市に投下された原子爆弾に被爆したと主張して、被爆者援護法に基づき、処分行政庁(長崎市長)に対して被爆者健康手帳の交付申請をし、また、健康管理手当支給認定申請をしたものの、処分行政庁によりこれらの申請を却下された一審原告が、控訴人(被告。長崎市)に対し、各申請を却下した処分がいずれも違法であるとして、それらの取消し、被爆者健康手帳の交付の義務付け及び被爆者援助法所定の健康管理手当の支払いを求め、併せて、精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払いを求め、原審は各処分の取消請求及び被爆者健康手帳の交付義務請求を認容した事案において、控訴人の控訴に基づき、控訴人の敗訴部分を取り消し、一審原告の死亡により、各訴訟はいずれも終了した旨宣言した事例。
2014.04.01
審決取消請求事件((株)高光建設による審決取消請求事件)
LEX/DB25503085/東京高等裁判所 平成26年2月28日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第62号
原告が、他の事業者と共同として、岩手県が行っていた入札等の方法により、同県が建築一式工事についてAの等級に格付している者のうち同県内に本店を置く者のみを入札参加者として発注する建築一式工事について、受注価格の低落防止及び受注機会の均等化を図るため、基本合意の下に、受注すべき者を決定し、同人が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、岩手県発注の特定建築工事の取引分野における競争を実質的に制限していたものであるとして、これが独占禁止法2条6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法3条に違反し、独占禁止法7条の2第1項に該当するとして、公正取引委員会である被告から原告に対し、課徴金の納付を命じたところ、原告が審判手続の開始を請求し、原告に対し課徴金の納付を命ずる審決がなされたため、前記審決は独占禁止法7条の2第1項に規定する当該役務の該当性に関する実質的証拠の不存在等の違法事由があると主張して、前記審決の取消しを求めた事案において、請求を棄却した事例。
2014.03.25
損害賠償(国家賠償)請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25503025/東京高等裁判所 平成26年1月30日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第5975号等
原告(被控訴人兼附帯控訴人)が、被告秦野市(控訴人兼附帯被控訴人)の農業委員会及び環境保全課の職員らに対し、秦野市内の原告所有土地について農家用住宅を建築することや井戸を設置することなどを相談したところ、その職員らが違法な説明をしたために、農家用住宅の建築が遅延し、また、水道を敷設せざるを得なくなったなどと主張して、被告に対し国家賠償法1条1項に基づいて損害賠償の支払を求めたところ、請求を一部認容したため、被告が控訴し、原告が附帯控訴をした事案において、被告職員の説明ないし対応が国家賠償法上違法であるとは認めることはできないなどとして、原判決中の被告敗訴の部分を取り消して原告の請求を棄却し、原告の附帯控訴を棄却した事例。
2014.03.25
国道2号線道路公害差止・損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503020/広島高等裁判所 平成26年1月29日 判決 (控訴審)/平成22年(ネ)第320号
一審原告らは一般国道2号の沿道付近に居住し、営業活動を行い又は勤務しているところ、同道路の供用によって生じる騒音・振動・大気汚染物質等によって健康被害や精神的被害等を受け、人格権及び環境権を侵害されたとして、人格権に基づき、同道路についての上記被害を生じさせる態様による供用の差止め及び同道路上に高架道路を設置する事業の差止めを、国家賠償法1条及び国家賠償法2条1項に基づき、上記被害に対する慰藉料とこれに対する遅延損害金及び一審原告の一人(法人)について物理的損害の賠償を求めた事案の控訴審において、一審原告らの当審における追加請求のうち、当審口頭弁論終結日の翌日以降の将来の金員請求にかかる訴えは不適法で却下すべきであり、一審原告ら(一審原告A及びBを除く)の控訴及び当審において追加された慰謝料請求並びに一審被告らの控訴に基づき、原判決を変更することとし、一審原告A及びBの控訴及び当審において拡張した請求はいずれも棄却するとした事例。
2014.03.25
分限免職処分取消請求事件
LEX/DB25502930/東京地方裁判所 平成26年1月29日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第435号
被告である青ヶ島村の職員であった原告が、青ヶ島村長から、地方公務員法28条1項3号に基づく分限免職処分を受けたことから、本件処分の違法性を主張して、本件処分の取消を求めた事案において、原告が、現に就いている職に限らず、転職可能な他の職を含めたすべての職について、簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基因して職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性があるとは認められず、これに反する村長の分限免職事由該当性に係る判断には、裁量権の逸脱・濫用があるというべきであり、本件処分の取消しを免れないとして、請求を認容した事例。
2014.03.25
損害賠償請求事件
LEX/DB25502992/神戸地方裁判所姫路支部 平成26年1月27日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第779号
兵庫県の丹波及び東播磨地域を流れる一級河川である加古川において漁業を営んでいる原告らが、被告会社らが被告国と契約を締結の上実施した加古川流域における河川の掘削工事並びに被告らが原告ら設置に係るカニ網を無断で撤去、埋め立てるなどした行為によって、原告組合については漁業権が、原告組合の組合員である原告らについては漁業行使権が、シラスの採捕許可を受けた上でシラス漁を行っていた原告らについてはシラス漁を営む権利が、遊漁権を購入して漁を営んでいた原告については遊漁を営む権利が、それぞれ侵害されて、損害を被ったとして、被告会社らに対しては民法709条、719条に基づき、被告国に対しては国家賠償法1条1項、民法719条に基づき、原告らがそれぞれ被った損害額の支払を求めた事案において、本件掘削工事が原告らの権利、法的利益を違法に侵害するものであったとはいえないとし、また、被告会社による本件カニ網撤去等と相当因果関係のある損害が原告らに生じたことは認められないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.03.25
犯罪被害者等給付金不支給処分取消請求事件
LEX/DB25502998/福岡地方裁判所 平成26年1月21日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第73号
犯罪被害者の遺族である原告が、犯罪被害者等給付金の支給を申請したところ、犯罪被害者の行為に犯罪被害者等の支援に関する法律6条及び犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則4条3号に該当する行為があったことを理由に給付金を支給しない旨の裁定処分がされたことから、被告に対し、本件裁定処分の取消しを求めた事案において、本件被害者のAに対する本件強姦行為を認めることができないにもかかわらず、これを認定して本件犯罪行為に関連する著しく不正な行為が存すると判断した本件裁定処分は、事実誤認の違法があるというべきであるとし、請求を認容した事例。
2014.03.25
LEX/DB25502990/最高裁判所第一小法廷 平成26年1月16日 決定 (上告審)/平成24年(オ)第898号
平成17年法律第87号による改正前の中小企業等協同組合法(中協法)に基づいて設立された事業協同組合である佐賀商工共済協同組合(商工共済)が、多額の債務超過の状態であったにもかかわらず、これを粉飾経理操作により隠蔽したままその事業を継続し、その後破産したことにより、共済掛金ないし貸付金の一部につき返還を受けることができなくなるなどの損害を被ったとするその組合員らから、同損害は、商工共済の所轄行政庁であり、上記隠蔽当時の佐賀県知事であった上告人兼申立人(被告・控訴人)において、上記粉飾経理操作を知りながら中協法上の規制権限を行使せず、漫然とこれを放置してその事業を継続させたことによるものであり、県知事が権限を行使する公権力の帰属主体である被上告人兼相手方(原告・被控訴人)には国家賠償法1条1項の損害賠償責任が存するとして損害賠償請求訴訟を提起され(第一次訴訟)、賠償金の支払を命じる旨の一部認容判決を受け、これに従って組合員らに対して賠償金を支払った被上告人兼相手方が、上告人兼申立人に対し、上告人兼申立人には、上記中協法上の規制権限の不行使により組合員らが被った損害の発生について故意又は重大な過失があると主張して、主位的に、国家賠償法1条2項に基づき、予備的に、同項の準用若しくは勿論解釈、又は同法3条2項に基づき、公務員に対する求償権の行使として、被上告人兼相手方が組合員らに支払った賠償金の支払を求めた事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、また、本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例(反対意見あり)。
2014.03.25
江戸川区スーパー堤防事業取消請求事件
LEX/DB25503026/東京地方裁判所 平成25年12月12日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第655号
被告(江戸川区)が、江戸川区北小岩一丁目東部地区を施工区域とする「東京都市計画事業北小岩一丁目東部土地区画整理事業」を決定し、前記事業に係る事業計画の決定をしたことに関し、前記区域内に土地又は建物を所有する原告らが、(1)前記都市計画決定は、必要性のない高規格堤防事業との共同実施を前提としている点などにおいて違法であること、(2)前記事情計画決定自体、健全な市街地開発の必要性がない点などにおいて違法であることなどを主張して、前記事業計画決定の取消を求めた事案において、被告の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえず、適法であるとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.03.18
慰謝料等請求事件
LEX/DB25502941/長野地方裁判所飯田支部 平成26年1月30日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第54号
原告が、別件訴訟において被告であった際に、被告長野地方裁判所の裁判官であった被告Yの法廷における発言を非常に怖く感じ、屈辱や威圧感を受けたと主張して、被告Yに対しては、民法上の不法行為に基づき、被告国及び被告長野地裁については国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害金の支払を求めた事案において、まず、官署としての被告長野地裁は権利義務の帰属主体となり得る資格を有しないから、民事訴訟において当事者能力を有しないものとし、また、被告Yについては、原告は、別件訴訟の事件担当の裁判官であった被告Yが職務を行うについて違法行為を行ったとして損害賠償を請求するものであるから、職務の執行に当たった公務員である被告Yは、行政機関としての地位においても、個人としても、被害者に対し、その責任を負担するものでなく、被告Yを相手方とする請求は理由がないとして、被告国に対する請求を一部認容した事例。
2014.03.05
裁決等取消請求事件
LEX/DB25502948/横浜地方裁判所 平成26年1月22日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第30号
原告が、横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例11条の2第1項により指定された喫煙禁止地区内で喫煙をし、同条例11条の3に違反したとして、横浜市長から同条例30条に基づき2000円の過料に処するとの処分を受け、市長に対して異議申立てをしたがこれを棄却する旨の決定を受け、更に神奈川県知事に対して審査請求をしたがこれを棄却する旨の裁決を受けたことから、本件処分において喫煙をしたとされた場所に原告が至るまでに通った道路には本件違反場所が喫煙禁止地区内であることを容易に認識できるような標識等がなかったにもかかわらず本件処分を行ったことは違法であるなどと主張して、被告横浜市に対し本件処分の取消しを求めた事案において、被告横浜市に対する原告の請求は理由があるから認容し、被告神奈川県に対する原告の請求は理由がないとし、請求を棄却した事例。
2014.03.05
LEX/DB25502783/最高裁判所第一小法廷 平成26年1月16日 判決 (上告審)/平成23年(受)第1619号
在留資格の期間経過後も日本に滞在していた中国籍の男性(当時39歳)が、栃木県警察官の発砲により死亡したことについて、同発砲が違法であるとして、男性の相続人である被上告人(原告、控訴人)らが、国家賠償法1条1項に基づき、同警察官を任用する上告人(被告、被控訴人。栃木県)に対し、逸失利益及び慰謝料等の支払いを求め、第一審は請求を棄却し、第二審は請求を一部認容したため、被告が上告した事案において、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中上告人の敗訴部分は破棄を免れないとして、さらに審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻すこととした事例。
2014.03.05
一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距離の最高限度を定める公示処分の取消等請求事件件
LEX/DB25502898/福岡地方裁判所 平成26年1月14日 判決 (第一審)/平成22年(行ウ)第12号
福岡交通圏においてタクシー事業を営む原告が、九州運輸局長がした公示が違法であるとして、主位的に、同公示のうち日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度を270キロメートルと定めた部分の取消しを、予備的に、同公示の乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させることができる地位にあることの確認を求めるとともに、同公示の乗務距離の最高限度を超えたことを理由とする不利益処分の差止めを求めた事案において、本件取消請求に係る訴え及び本件差止め請求に係る訴えは不適法であり、却下を免れないが、本件確認請求に係る訴えは適法であるところ、九州運輸局長の本件公示における本件乗務距離規制は裁量権の範囲を逸脱したもので違法であるとして、原告の本件確認請求を認容し、九州運輸局長がした公示の取消しを求める部分及び輸送施設の使用停止等の処分の差止めを求める部分をいずれも却下した事例。
2014.03.05
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25502776/広島高等裁判所 平成25年12月19日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第579号
東広島市内志和町内地区の谷地において、谷地の上部に搬入、埋め立てられていた土砂が、降雨により崩壊し、土石流となって谷地の下部に流れ出して民家を襲い、住人が死亡し、原告(被控訴人)も負傷する事故が発生したことにより、同住人の相続人でもある原告らが広島県知事及び東広島市長が宅地造成等規制法により搬入、埋め立てを規制すべきであったにもかかわらず、違法にもこれを規制しなかったため、本件事故が発生したとして、広島県及び東広島市を被告(控訴人)として、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償の支払を求めたところ、請求を一部認容したため、被告らが控訴した事案において、原告らの請求を一部認容した原判決は不当であり、原判決中、被告ら敗訴部分を取り消し、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.03.05
教科用図書の無償給与を受ける地位確認請求事件
LEX/DB25502755/那覇地方裁判所 平成25年12月10日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第31号
石垣市立中学に在学する生徒及びその生徒の親権者である原告らが、被告である石垣市に対し、社会科公民の教科用図書として有効に採択されたのは平成25年度のT社が発行する公民の教科用図書であり、同年度のI社が発行する公民の教科用図書が採択されたことは無効であると主張して、T社版の無償給与を受ける法的地位にあること及びI社版の無償給与を受けない法的地位にあることの確認を求めた事案において、I社版の無償給与を受けない法的地位にあることの確認については却下し、その余の請求を棄却した事例。