注目の判例

行政法

2014.02.04
生活保護申請却下処分取消等請求事件
LEX/DB25502476/大阪地方裁判所 平成25年10月31日 判決 (第一審)/平成21年(行ウ)第194号
妻とともに大阪府岸和田市に居住している原告が、生活保護法による保護の実施機関である岸和田市長から保護の決定及び実施に関する事務を委任された岸和田市福祉事務所長に対して、計5回の生活保護の開始申請をしたところ、いずれの申請についても却下する旨の決定を受けたことから、岸和田市福祉事務所長が所属する地方公共団体である被告に対し、第2却下決定の取消しを求めるとともに、上記各決定がなされたこと及び原告が被告の福祉事務所を訪れ、生活保護に関する相談をしたのに対し、被告の職員が原告に生活保護の開始申請を行わせなかったことが原告の人格権を侵害する違法な行為であり、これらにより財産的損害及び精神的損害を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料及び生活保護費相当額の損害賠償金の支払を求めた事案において、原告世帯は稼働能力を活用していないとして、本件第2申請を却下した本件第2却下決定は、生活保護法4条1項の稼働能力活用の要件の解釈を誤った違法なものであるとし、また、本件各決定は生活保護法4条1項に違反し、かつ、本件各決定に関与した被告職員ら及び岸和田市福祉事務所長の職務行為には、それぞれ国家賠償法1条1項の違法性が認められ、このことについて過失も認められる以上、原告が主張する、本件各決定によって原告世帯が最低限度を下回る生活を余儀なくされたことによる精神的損害及び財産的損害については、本件各決定と相当因果関係のある範囲において被告に賠償責任が認められるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.02.04
行政処分取消請求事件
LEX/DB25502625/東京地方裁判所 平成25年10月29日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第609号等
原告(民間の医薬品監視機関)が、厚生労働大臣に対し、情報公開法に基づき、イレッサ訴訟問題検証チームが作成した調査報告書に関連する行政文書の開示を請求したところ、厚生労働大臣が、一部を不開示とする旨の決定(本件処分1)をしたので、原告が、被告(国)に対し、その取消しを求めた事案(第1事件)と、原告が、厚生労働大臣に対し、開示請求において請求対象文書として扱われなかったものなどについて開示を請求したところ、一部を不開示とする決定(本件処分2)をしたので、原告が、被告に対し、その取消しを求めた事案(第2事件)において、本件処分1及び本件処分2において本件不開示部分を不開示としたことは、適法であるとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2014.02.04
損害賠償請求事件
LEX/DB25502477/横浜地方裁判所 平成25年10月18日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第5961号
原告(国)が、亡Aの相続人である物納申請者らから、相続税の物納として取得した土地に、物納許可後に地下埋設物及び土壌汚染が確認されたため、原告において地下埋設物撤去及び土壌汚染除去費用を支出したことについて、上記物納申請者若しくはその相続人である被告らに対し、上記埋設物撤去及び土壌汚染除去費用相当額合計1億5844万5000円及びこれに対する遅延損害金につき、各被告の法定相続分の割合に応じた連帯支払を求めた事案において、本件土壌汚染等は本件盛土によって惹起されたとしか考えられず、本件土地の汚染原因者は相当程度の蓋然性をもって横浜市長であると推認することができるのであって、本件においては「汚染原因者が特定できないとき」要件が充足されているということはできないとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2014.01.28
諫早湾干拓地潮受堤防北部及び南部各排水門開放差止仮処分事件
LEX/DB25502355/長崎地方裁判所 平成25年11月12日 決定 (第一審)/平成23年(ヨ)第36号等
国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業においては、諫早湾干拓地潮受堤防が諫早湾の奥部を締め切る形で築造され、締め切られた内部は調整池とされたところ、債権者らが、干拓地を所有する者は所有権に基づく妨害排除請求として、賃借する者は賃借権に基づく妨害予防請求として、上記湾内において漁業を営むという者は、漁業行使権に基づく妨害予防請求として、上記湾内に居住する者は人格権又は環境権・自然享有権に基づく妨害排除請求として、債務者に対し、調整池から諫早湾海域への排水を行う場合を除き、一定の方法による開門をしないことを求めた事案において、請求を一部認容し、その余の請求を却下した事例。
2014.01.28
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可処分等差止請求事件
LEX/DB25446140/札幌地方裁判所 平成25年5月9日 判決 (第一審)/平成21年(行ウ)第6号
A交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の健全な発展を図ること等を目的とする原告一般社団法人協会及びA交通圏においてタクシー事業を営むその余の原告事業者らが、運輸局長が参加人に対して行った行った道路運送法4条に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の本件許可並びに道路運送法9条の3に基づく運賃及び料金の本件認可はいずれも違法であるとして、本件各処分の取消を求めた事案において、原告協会は、本件許可及び本件認可の取消を求めるにつき、原告事業者らは本件許可の取消を求めるにつき、法律上の利益を有するとは認められないとした上で、本件認可は適法に行われたものと認められるとされた事例。
2014.01.21
環境区域内行為許可取消請求事件
LEX/DB25446142/仙台地方裁判所 平成25年12月26日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第8号
広瀬川の清流を守る条例(昭和49年仙台市条例第39号)に基づく環境保全区域に指定されている土地上に7階建てのマンションを新築することなどにつき,仙台市長(処分行政庁)がした本件条例9条1項本文に基づく環境保全区域内行為許可処分に対し、上記土地の近隣に居住する原告が、本件各許可により原告の良好な河川環境を享受する利益及び良好な河川景観を享受する利益が侵害されるとして、環境保全区域内行為許可処分の違法を主張し、その取消しを求めた事案において、原告は、本件各許可のうち本件当初許可及び第3回変更後許可の取消しを求める本件各訴えにつき、原告適格を有しないとして、本件各訴えを却下した事例。
2014.01.21
政務調査費返還請求住民訴訟事件
LEX/DB25502391/最高裁判所大法廷 平成25年11月20日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第70号
福岡市の住民である原告らが、相手方ら(平成18年度当時、同市市議会議員ないし同議員らにより構成される会派であった者)が、同年度に同市から交付された政務調査費の一部を使途基準に反して違法に支出し、不当に利得を得ているが、被告(福岡市長)が不当利得返還請求権の行使を怠っていると主張して、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、相手方らに対して上記違法支出相当額の不当利得の返還及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するよう求めた住民訴訟において、政務調査費が使途を限定して交付される公金であり、残余金があればこれを返還しなければならないことに鑑みれば、本件条例に基づき政務調査費の交付を受けた会派等が、当該年度において交付を受けた政務調査費を市政の調査研究に資するため必要な経費以外のもの(目的外支出)に充てた場合には、当該会派等は、目的外支出相当額について、福岡市に対し、不当利得返還債務を負うものと解されるとして、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.01.06
遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件
LEX/DB25502314/大阪地方裁判所 平成25年11月25日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第178号
原告の妻(地方公務員)が、公務に因り精神障害を発症し、自殺したため、原告が被告(地方公務員災害補償基金)大阪府支部長に対し、地方公務員災害補償法に基づき、遺族補償年金、遺族特別支給金、遺族特別援護金及び遺族特別給付金の支給請求をしたところ、処分行政庁がいずれも不支給とする処分をしたため、原告が、被告に対し、各処分の取消しを求めた事案において、遺族補償年金の第一順位の受給権者である配偶者のうち、夫についてのみ60歳以上との年齢要件を定める地方公務員災害補償法32条1項但書の規定は、憲法14条1項に違反する不合理な差別的取扱いとして違憲・無効であるとして、原告の請求を全部認容した事例。
2014.01.06
過料処分取消請求控訴事件
LEX/DB25502256/東京高等裁判所 平成25年10月31日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第20号
旧オウム真理教を承継する宗教団体として、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号)により観察処分を受けている控訴人(原告)が、平成23年3月8日付けで足立区長から「足立区反社会的団体の規制に関する条例」(平成22年足立区条例第44号)10条1号に基づき、同条例5条2項の報告を正当な理由なく拒んだものとして金5万円の過料に処されたことにつき、同条例の規定は違憲無効であり、また、控訴人は「正当な理由なく」前記報告を拒んだものではないなどと主張して、被控訴人(被告)に対し、過料処分の取消しを求めた事案の控訴審において、控訴人が平成23年3月8日までに被控訴人に対して本件条例5条2項に基づく本件報告をしなかったとしても、正当な理由なくその報告を拒んだとき(本件条例10条1号)に該当すると認めることはできないとし、被控訴人が平成23年3月8日付けで控訴人に対してした本件過料処分は、その余の争点について判断するまでもなく、その処分要件を欠く違法なものであるから、取り消されるべきであるとして、原判決を取り消し、過料処分を取り消した事例。
2014.01.06
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25446076/名古屋高等裁判所 平成25年9月25日 判決 (控訴審)/平成21年(ネ)第342号
平成14年7月の集中豪雨により揖斐川支川の大谷川が増水して岐阜県大垣市の通称「荒崎地区」に水害が発生したことについて、同地区の住民等である控訴人らが、国家賠償法2条1項に基づき損害賠償を求めた事案の控訴審において、改修計画に基づいて現に改修中の河川であり、その改修計画が格別不合理なものであるとは認められず、また、その後の事情の変動により未改修部分につき水害発生の危険が特に顕著となり、早期の改修工事を施行しなければならないと認めるべき特段の事由はないから、本件洗堰の改修がいまだ行われていなかったことをもって、同洗堰及びこれを有する大谷川の河川管理に瑕疵があるとはいえず、また、上記水害発生までの間に浸水対策を講じなかったことが河川管理の瑕疵に該当するともいえないとして、本件各控訴をいずれも棄却した事例。
2014.01.06
公金支出返還(住民訴訟)請求事件
LEX/DB25502258/東京地方裁判所 平成25年9月11日 判決 (第一審)/平成22年(行ウ)第281号
東京都の住民である原告らが、東京都が築地市場の移転予定地の一部として江東区豊洲所在の東京ガスの工場跡地である土地の買入れをするに当たり、前東京都知事ほか職員5名が、各土地には重大な汚染が残存していることを十分に知り得たにもかかわらず、これを看過して、汚染がないことを前提とする不当に高い価格での各土地の買入れに関する契約の締結等の財務会計上の行為をして東京都に損害を被らせたとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、現知事である被告に対し、前知事らに損害賠償を請求することを求めた事案において、本件訴えは、適法な監査請求を経たものとはいえないから、不適法であるとして、訴えを却下した事例。
2014.01.06
公金違法支出損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25446031/東京高等裁判所 平成25年5月30日 判決 (差戻控訴審)/平成24年(行コ)第184号
A町とB町との合併により設置されたC市の住民である被控訴人が、A町が浄水場用地として土地を購入したことにつき、同土地を取得する必要性はなくその代金額も適正価格よりも著しく高額であるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、控訴人に対し、上記売買契約の締結当時のA町町長であった控訴人補助参加人Bに対して不法行為に基づく損害倍請求をする求めた事案の控訴審において、原判決後になされた、C市のBに対する損害賠償請求権を放棄する旨の本件議決は有効であり、これに基づく控訴人の執行手続を経たことにより、C市のBに対する損害賠償請求権は消滅したというべきであるとして、原判決中、控訴人敗訴部分を取り消し、取消に係る被控訴人の請求を棄却した事例。
2013.12.24
損害賠償請求事件
LEX/DB25446077/最高裁判所第三小法廷 平成25年12月10日 判決 (上告審)/平成24年(受)第1311号
拘置所に収容されている死刑確定者及びその再審請求のために選任された再審請求弁護人である被上告人らが、拘置所の職員の立会いのない面会を許さなかった拘置所長の措置が違法であるとして、上告人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、その被った精神的苦痛について慰謝料等の支払を求めた事案の上告審で、平成20年5月2日、同年7月15日及び同年8月12日における被上告人らの本件各面会において秘密面会を許さなかった広島拘置所長の各措置は、広島拘置所長が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して被上告人らの各利益をいずれも侵害したものとして、国家賠償法1条1項の適用上違法であり、原審の判断は是認することができるとし、本件上告を棄却した事例。
2013.12.24
損害賠償請求行為等請求事件
LEX/DB25502308/京都地方裁判所 平成25年10月29日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第12号
京都市の住民である原告らが、京都市が、京都市市医70名に対する謝礼として、京都市市医会に対し、謝礼金を支払ったことについて、市医謝礼には、対価性がない、給与条例主義に反するなどの違法があり、これによって京都市が損害又は損失を被ったと主張して、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、専決権者に対しては地方自治法243条の2第3項に基づく損害賠償命令を、専決権限なき専決者及び本来的権限者である京都市長に対しては民法709条に基づく損害賠償を請求することを、市医会から会費残金の保管及び必要な残務処理に係る権利義務を承継した市医会残務処理委員会に対しては不当利得の返還を求めた事案において、市医に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例で定めなければならず(地方自治法203条の2第4項)、京都市は、いかなる給与その他の給付も条例に基づかずには支給することができないところ(同法204条の2)、市医謝礼は、条例に基づかないものであるから、本件各専決は、地方自治法203条の2第4項、地方自治法204条の2に違反するとして、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。
2013.12.24
被爆者健康手帳申請却下処分取消等請求事件
LEX/DB25502297/長崎地方裁判所 平成25年10月29日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第18号
長崎市に投下された原子爆弾に被爆したと主張するA及び原告Bが、被爆者援護法(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律)に基づき、処分行政庁(長崎市長)に対し、それぞれ被爆者健康手帳の交付申請をしたところ、処分行政庁が、上記申請をそれぞれ却下したことにつき、原告A相続人及び原告Bが、当該却下処分の取消しを求めるとともに、処分行政庁に対し、A及び原告Bに対する被爆者健康手帳の交付の義務付けを求め、さらに、被告に対し、Aらは違法な当該却下処分により上記法律の定める援護を受けることができず精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金の支払を求めた事案において、被爆者健康手帳の交付を受けることにより取得する法的地位(被爆者援護法上の被爆者として同法所定の援護を受けることができる法的地位)は、被爆者の保健、医療及び福祉を図るために当該被爆者に与えられた一身専属的なものであって、他にこれを譲渡することはできず(被爆者援護法44条)、相続の対象ともならないとした上で、被爆者健康手帳交付申請却下処分取消請求及び被爆者健康手帳交付義務付け請求のうちそれぞれAの請求に係る訴訟について、原告A相続人が、Aの上記訴訟における原告の地位を承継することを認めることはできず、上記訴訟は、Aの死亡により終了したとし、また、原告Bにつき被爆者援護法1条1号に該当すると認めることはできないから、原告Bの被爆者健康手帳の交付申請を却下した本件却下処分に、違法はないとした事例。
2013.12.24
損害賠償請求事件
LEX/DB25502306/大阪地方裁判所 平成25年10月17日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第9822号
死刑確定者として大阪拘置所に収容されている原告が、京都弁護士会所属の弁護士に対して再審請求事件(和歌山カレー事件)の弁護人への就任等を依頼する旨の手紙につき、発信願の申出をしたところ、これを不許可とされたことから、当該不許可処分によって再審弁護人の選任権を侵害されるとともに肉体的・精神的苦痛を受けたとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案において、大阪拘置所長がした本件不許可処分は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項2号に違反するものであり、大阪拘置所長の職務上の法的義務に違背するものとして国家賠償法上違法なものというべきであるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2013.12.16
世田谷ナンバー導入処分取消請求事件
LEX/DB25502190/東京地方裁判所 平成25年10月2日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第560号
世田谷区に居住し、世田谷区を使用の本拠とする自動車を保有し、保有する自動車のナンバープレートに記載される自動車登録番号における自動車登録規則13条1項1号の「自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局を表示する文字」として、同規定に係る「表示する文字」が「品川」とされており、かかるナンバープレートに愛着を抱いているとする原告が、国土交通大臣が同「表示する文字」として「世田谷」を追加する「導入決定処分」をしたことについて、その取消しを求めた事案において、「導入決定処分」については、国土交通省が施策の実施に当たり定めた要綱に沿ってした施策の内容の取りまとめにとどまり、処分性は認められないとして、訴えを却下した事例。
2013.12.16
損害賠償請求事件
LEX/DB25502249/大分地方裁判所 平成25年9月30日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第1052号
大分刑務所に収容されている原告が、同刑務所内において、同人の陰茎の腫瘤を切除する手術を受けたが、この手術をした刑事施設の職員である医師には、原告の承諾なく手術を強行した過失、手術の際の手技上の過失等の過失があり、また、この手術後、原告を診察、治療した刑事施設の職員でない医師には、原告の症状につき、適切な治療を行わなかったこと等の過失があり、大分刑務所の刑務官らには、原告の症状につき、適切な対処をすることを怠った等の過失があり、これらの過失による行為により、原告の陰茎に尿道皮膚瘻等の後遺症が生じた等と主張して、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した事案において、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2013.12.16
損害賠償請求控訴事件(非常勤教員採用候補者選考不合格等の損害賠償請求控訴事件(東京都))
LEX/DB25502113/東京高等裁判所 平成25年2月7日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第936号
損害賠償請求控訴事件において、非常勤教員制度は、現状において、その申込者の多数が選考により採用されているという実体があるとしても、法令上は、高齢者の雇用確保のための制度ということはできず、かつ、非常勤教員の選考について具体的な考慮要素を定める法令の規定がない以上、原告(控訴人)において定年退職後は非常勤教員に採用されることを期待していたとしても、それは事実上の期待にすぎないというべきであって、任命者である東京都教育委員会には、本件選考に当たり、どのような考慮要素をどの程度重視するのかを含む広い裁量権が認められているというべきであるとし、控訴を棄却した事例。
2013.12.10
大分県補助金違法支出損害賠償等請求事件
LEX/DB25502158/大分地方裁判所 平成25年8月29日 判決 (第一審)/平成20年(行ウ)第2号
原告が、県が本件公社に対して、本件事業所用地の取得・造成費とその売却価格との差額を填補するために本件補助金の交付したのは違法であるとして、被告に対し、本件補助金交付時の県知事であるAに対しては損害賠償請求をすることを、当時各権限を有していた職員らに対しては損害賠償を命ずるよう求めた事案において、本件補助金の交付は、本件事業の目的、補助金交付の対象、県議会の本件補助金交付に係る手続、県の財政状況、本件補助金交付による各種効果に照らし、裁量権の行使の基礎とされた重要な事実の基礎を欠くとはいえず、また、事実に対する評価が明らかに合理性を欠くとはいえないなど、本件補助金の交付について、地方自治法232条の2に反する違法はないとして、請求を棄却した事例。