掲載日:2020.03.04
令和2年2月27日(木)付け事務連絡として、総務省ホームページで「新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からの申告期限の延長について」が公表されました。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/index.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000672108.pdf
「新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からの申告期限の延長について」は総務省自治税務局企画課から各都道府県税務担当課、各都道府県市区町村担当課に宛てた事務連絡です。
国税庁より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長する旨の発表がされましたことを踏まえ、地方税においては、地方税法第20条の5の2の規定により災害その他やむを得ない理由で、地方税法又はこれに基づく条例に定めている申告、申請、請求その他の書類の提出期限又は納付納入期限までにこれらの行為をすることができないと認められるときは、これらの期限を延長することができることとされているため、各地方団体において、適切に運営されるようお願いいたします、とされています。
以上
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