掲載日:2020.04.22
令和2年4月21日(火)、総務省ホームページで「新型コロナウイルス感染症の拡大等による申告期限の取扱いについて(法人課税関係)」が公表されました。
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000684304.pdf
公表された「新型コロナウイルス感染症の拡大等による申告期限の取扱いについて(法人課税関係)」は、総務省自治税務局企画課から各都道府県税務担当課及び各都道府県市区町村担当課に宛てた9ページの事務連絡で、別紙として、国税庁の「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が添付されています。
地方税における申告期限等の延長については、地方団体の長が判断して行うものでありますが、国税における取扱いを踏まえ、申告期限等の延長について事前の申請書等の提出を不要とするなど、柔軟に対応されるようご配慮願います、とされています。
以上
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