掲載日:2020.05.18
令和2年5月15日(金)、日本税理士会連合会ホームページで、国税庁からのお知らせとして「新型コロナウイルス感染症の影響による法人税・消費税の中間申告書の提出期限の延長について」が公表されました。
https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/200515a/
中間申告書の提出がなく、その提出期限に提出があったとみなされた後でも、新型コロナウイルスを理由とする提出期限の延長は可能とされているところ、この期限延長がなされるまでは督促状が発送される場合があることから、納税者が不安を抱くことが懸念されることから、国税庁では、「中間申告書の提出期限の延長に関するお知らせ」の案内文を、既に中間申告期限が到来している納税者には督促状の送付前に個別に送付するとともに、6月以降に中間申告期限が到来する納税者には中間申告書に同封することとしています、とのことです。
(「中間申告書の提出期限の延長に関するお知らせ」)
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/whatsnew/doc/oshirase1.pdf
以上
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