掲載日:2021.03.18

国税庁

国税庁「「在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ」の情報を更新」を公表<酒税関連>

令和3年3月16日()、国税庁ホームページで「「在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ」の情報を更新しました」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#jigyousha
昨年4月から付与しておりました料飲店等期限付酒類小売業免許については、令和3年3月31日をもって期限が到来します、とのことです。
「料飲店等期限付酒類小売業免許を受けている事業者の皆様へ」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/0021003-067_01.pdf
「酒類の販売数量等報告書」等の様式等も更新されています。
また、「お酒についてのQ&A」【その他】に次の項目が追加されました。
Q4 これまで料飲店等期限付酒類小売業免許により酒類の販売を行っていましたが、免許期限後は、一般酒類小売業免許を取得したいと考えています。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、決算において大きな欠損が生じているのですが、一般酒類小売業免許を受けることはできますか。
Q5 これまで料飲店等期限付酒類小売業免許により酒類の販売を行っていましたが、免許期限後は、一般酒類小売業免許を取得したいと考えています。この場合、仕入先を変更する必要がありますか。
Q6 これまで料飲店等期限付酒類小売業免許による酒類の販売を行うため、料飲店向けのオンラインによる酒類販売管理研修を受講していました。改めて一般酒類小売業免許を取得する場合、酒類販売管理者について、改めて酒類販売管理研修を受講させる必要がありますか。

以上


  
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