掲載日:2021.09.15

国税庁

国税庁「第1回「国税庁保有行政記録情報を用いた税務大学校との共同研究に関する有識者会議」配付資料等の掲載」等を公表

 令和3年9月14日(火)、国税庁ホームページで「第1回「国税庁保有行政記録情報を用いた税務大学校との共同研究に関する有識者会議」配付資料等の掲載」等が公表されました。
  1. 第1回「国税庁保有行政記録情報を用いた税務大学校との共同研究に関する有識者会議」配付資料等の掲載
    https://www.nta.go.jp/about/council/kyodokenkyu/210913/shiryo.htm
    次の資料が公表されました。
    〇議事次第
    〇配付資料
    (資料1)国税庁保有行政記録情報を用いた税務大学校との共同研究に関する有識者会議開催要綱
    (資料2)第1回 国税庁保有行政記録情報を用いた税務大学校との共同研究に関する有識者会議資料
    (資料3)税務大学校との共同研究における国税庁保有行政記録情報利用に係るガイドライン(案)
    (資料4)個票データ等の利用規約(案)
    (資料5)各種様式(案)
  2. 「関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条第2項第6号、第3条、第8条及び第10条第3号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件の一部を改正する件(案)」に対する意見募集について(電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件))
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410030036&Mode=0

    「関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条第2項第6号、第3条、第8条及び第10条第3号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件の一部を改正する件(案)」について、令和3年10月14日(木)(必着)まで意見を募集する、とのことです。
    次の資料が公表されました。
    ○意見公募要領
    ○別紙1(概要)
    ○別紙2(告示案)

以上


  
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