掲載日:2021.12.13
国税庁
国税庁「インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収」を公表<源泉所得税関連>
令和3年12月9日(木)、国税庁ホームページで「「インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収」を掲載しました」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/111209/01.htm
インボイス制度開始後においても、平成元年1月30日付直法6-1「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)「3 報酬・料金等所得等に対する源泉徴収」の取扱いは、変更ありませんので、ご留意ください、とのことです。
「現行の取扱い(本通達3)」と「インボイス制度開始後の取扱い(現行の取扱いから変更なし)」が説明されています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/111209/01.htm
インボイス制度開始後においても、平成元年1月30日付直法6-1「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)「3 報酬・料金等所得等に対する源泉徴収」の取扱いは、変更ありませんので、ご留意ください、とのことです。
「現行の取扱い(本通達3)」と「インボイス制度開始後の取扱い(現行の取扱いから変更なし)」が説明されています。
以上
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