掲載日:2022.04.18
令和4年4月15日(金)、国税庁ホームページで「「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」を掲載しました」等が公表されました。
- 「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」を掲載しました
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022004-004.pdf
公表された「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」は1ページのリーフレットで、その内容(主な見出し等)は次のとおりです。
○改正の概要
Q1 私は、令和4年3月に父から現金500万円の贈与を受けました。同年10月に私は19歳になりますが、この贈与について相続時精算課税の適用を受けることはできますか。
Q2 私は、祖父から令和4年2月に現金800万円を、同年6月に現金700万円の贈与を受けました。同年9月に私は19歳になりますが、適用される贈与税率はどのようになりますか。
Q3 私(19歳)は、令和4年中に、祖母から非上場株式の贈与を受け、事業承継税制(租税特別措置法70の7の5)の適用を受けようと考えていますが、適用を受けることはできますか。 - 令和3年分の路線価等の補正について(7~12月分)
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0022003-159.pdf
以上
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