掲載日:2024.02.27
令和6年2月26日(月)、国税庁ホームページで「「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/240206/01.htm
「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」が一部改正(令和5年国税庁告示第3号)されたことに伴い、所要の改正を行うもの、とのことです。
「新旧対照表」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/240206/pdf/01.pdf
以上
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