掲載日:2024.04.17
令和6年4月16日(火)付のインターネット版官報(号外 第96号)で「金融商品取引業等に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(内閣府令第53号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20240416/20240416g00096/20240416g000960000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20240416/20240416g00096/20240416g000960004f.html
また、金融庁ホームページでも「「金融商品取引業等に関する内閣府令」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。」が公表されました。
https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240416/20240416.html
改正の概要は、親子法人等が発行する有価証券の主幹事就任規制について、その適用除外の対象となる有価証券の範囲に受益証券発行信託の受益証券を追加するとともに、金融商品取引業者がその親子法人等が発行する有価証券の引受けの主幹事会社となる場合における有価証券届出書の様式等について所要の改正を行うもので、監督指針と併せて令和6年8月1日(木)から施行・適用、とのことです。
次の資料が公表されました。
【内閣府令】
(別紙1)
金融商品取引業等に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
【監督指針】
(別紙2)
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「金融商品取引業等に関する内閣府令」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=225023028&Mode=1
以上
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